学生生活 Campuslife
国民年金への加入・
学生納付特例制度について
学生納付特例制度は、所得の少ない学生が、国民年金保険料の納付が困難な場合、申請により保険料の納付が猶予(先送り)される制度です。
猶予された期間は年金を受け取るために必要な期間に算入されます。
対象者
大学・大学院に在籍する学生【留学生(正規生のみ)を含む】で、学生本人の前年の所得が基準額以下の者
- 非正規生(研究生、聴講生、科目等履修生)は対象外です。
- 所得の目安: 128万円+(扶養親族等の数×38万円)
申請方法
- マイナポータルを利用した電子申請
- スマートフォン(もしくはパソコン)
- マイナンバーカード
- 学生証の画像(申請で学生証の画像のアップロードが必要)
- 「学生納付特例申請書」による申請
- 「学生納付特例申請書」用紙
- 学生証の写し(表・裏の両面)
スマートフォン(パソコン)とマイナンバーカードで、マイナポータルを利用して簡単に電子申請ができます。
<必要なもの>
日本年金機構から、20歳になってから概ね2週間以内に「国民年金加入のお知らせ」、「基礎年金番号通知書」等の書類と共に「学生納付特例申請書」及び返信用封筒が送られてきます。
記入済みの「学生納付特例申請書」の提出は、住民登録のある市(区)役所・町村役場の国民年金窓口又は年金事務所窓口にご提出いただくか、同封の返信用封筒により郵送にてご提出ください。
<必要なもの>
※「学生納付特例申請書」を紛失や書き損じた場合、日本年金機構ホームページからダウンロードできます。
※学生納付特例申請書に添付します。
※【上記の1.及び2.による申請が難しい場合】
本学は学生納付特例の代行事務を行う法人としての指定を受けているため、学生生活課窓口でも学生納付特例の申請ができます。
申請できる期間
学生納付特例制度は2年1カ月前の月分まで申請できますが、申請が遅れると万一の際の障害年金等を受給できなくなる場合がありますので、速やかに申請してください。
申請後、日本年金機構から承認または却下通知書が送られます。
なお、却下通知書が届いた際は保険料を納付してください。
申請して承認された場合
- 承認期間は4月~翌年3月の1年間です。
制度の継続利用をする場合でも、毎年度の申請が必要です。(申請期限があります) - 学生納付特例期間中の障害や死亡といった不慮の事態には、一定の要件のもとで障害基礎年金または遺族基礎年金が受け取れます。
- 学生納付特例期間は、年金を受け取るために必要な「受給資格期間」として扱われますが、年金額には反映されません。
しかし、10年以内にその期間の保険料を納めれば、年金額にも反映されます。
※その他、年金制度の改革により条件・手続きが変更になる場合があります。
詳しくは日本年金機構ホ-ムペ-ジを参照してください。
日本年金機構からの大切なお知らせです!
- 20歳になると国民年金の加入手続き及び保険料の納付が必要となります。
- 保険料を払えないからといって放っておくと、万が一、事故や病気により障害が残った際に、障害年金(1級:約97万円/年 2級:約77万円/年)が受け取れなくなる場合があります。
- 保険料の納付が困難な場合は、学生納付特例制度を利用することにより納付が猶予(先延ばし)され、猶予された期間は障害年金を受け取るための期間に算入されます。
- 手続き方法等、知っておいていただきたい事項が以下に掲載されていますので、是非ご覧ください。
学生納付特例制度については
年金制度の概要については
【年金に関する問い合わせ先】
日本年金機構奈良年金事務所
〒630-8512 奈良市芝辻町4-9-4
TEL:0742-35-1371